こんにちは!
よく行くドンキホーテで安価なカロリー○イト的なお菓子が無くなり栄養バランスに乱れが見られるASUEのカズです!
学生のころと違って、社会人の一人暮らしで料理するのってめんどくさいですね\(^o^)/
だれか夕飯作ってくれる人募集
さて、そんな栄養バランスの偏りから(必ずしも科学的根拠があるわけではないですが)体の不調なんかに効くとされる健康食品、いわゆるサプリ。
本日7月22日よりYahoo!プロモーション広告における広告掲載基準が変更になりました。(詳細はこちら)
リスティング広告とは相性のいい分野なだけに、しっかりチェックしておきたいところです。

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目次
変更点
2. 変更される条項:
第6章 薬事法上の広告表示規制および個別の掲載基準があるもの
1. 医薬品、医薬部外品、医療機器3. 変更内容:
新たに(10)~(12)が追加となります。(1) 医薬品、(医薬部外品)の場合は、日本で承認されたものであり、医薬品(医薬部外品)と表示があること
(2) 医療機器の場合は、日本で承認された医療機器であり、医療機器承認番号の表示があること
(3) 効能効果の表示は承認された範囲とし、条件がある場合はその条件も表示すること
(4) 安全性や効能効果を保証する表現がないこと
(5) 安全性や効能効果について最大級またはこれに類する表現がないこと
(6) 医療用医薬品等については、一般人を対象としないこと
(7) 医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦文言がないこと
(8) 懸賞等の景品でないこと(家庭薬を見本として提供することを除く)
(9) 不安感を与えないこと
(10) 要指導医薬品については対面販売をしていること
(11) 医薬品の効能効果に関する口コミ、レビューを表示していないこと
(12) 購入履歴等に基づき購入者の同意なく特定の医薬品のレコメンドをしていないことYahoo!薬事法改正に伴う広告掲載基準変更のお知らせより
ということで、
- 対面販売(要指導医薬品(厚生労働省より)に限る)
- 口コミ、レビューは禁止
- 購入履歴に基づくレコメンド(おすすめ)には要同意
が新たに加わった項目となります。
そもそもどういう広告がOKなのか、というのは、Yahoo!のガイドラインに詳しく載っていますので、そちらをご参照ください。
まあ、とにかく厳しいです。
人体や健康にかかわることなので、厳しくなるのはもちろん理解できます。
ですが、厳しすぎてもはや意味がわからないことになりかねません。
例えば、とある泌尿器系のサプリでは「トイレ」という単語どころか、「トイレっぽいマーク」がLPに含まれているだけでYDNの審査に落ちました。
スポンサードサーチの方はまだ大丈夫なのですが、こちらもいつ審査落ちするか……
「効かないものを効く」と言ってしまうのはいけないことですが、ものすごくふんわりとした表現で「もしかしたら効くかもしれない」と思わせてしまうのは、逆にどうなんでしょう?
前述のYahoo!のガイドラインからですが
こんな例がありました。
もちろん、健康食品は医薬品ではないので特定部位の疾病が治癒するような表現はできませんし、すべきではないと考えています。
でも、上記の例で「○○○○」に「グルコサミン」が入ったらどうでしょう。
どちらにしても膝腰に効くイメージが湧いてしまいませんでしょうか。
「そもそも、そんな本当に効果があるかどうか怪しいものを販売するのはどうか」という議論はこの際、脇に置いておきますが……
もう少し直接的に表現できるようになるかもしれない
そんな健康食品ですが、先日こんなニュースが舞い込んできました。
健康食品の機能性表示、直接的に 最終報告書案まとまる(朝日新聞DIGITAL 2014年7月18日)
記事によると、消費者庁の報告書案が通れば「科学的根拠を明らかにできることを条件に」健康効果を表示できるようになるそうです。
「科学的根拠」が焦点となりそうですが……
ST△P細胞みたいになってしまうと、元も子もないですしね(^^;
この案が通れば、Yahoo!のガイドラインにも大きな影響を与えることは間違いありません!
最後にまとめ
現状は厳しいYahoo!の健康食品に関する広告ガイドライン。
近い将来、機能性表示が解禁されることで変更があるかも??
しかし、「根拠」と「現実」には埋めがたい差があるかと思います。
酵素の効果に関する議論のような例もあるだけに、やはり特に消費者も単純に信じてしまわず、考えて行動しなければいけませんね。
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ASUE通信編集部
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